遺言書で「できること」「できないこと」

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生前整理で遺言書をどうするのかを考える人は多いです。生前に遺言書を残すことで、自分の思いを遺族に伝えることができます。しかし、遺言書に書かれたことのすべてを法律で守ってくれるものではありません。

 

遺言書には、「できること」と「できないこと」があります。ここでは、遺言書を残すに当たって、遺言書ができることとできないことについて詳しく説明していきます。

 

遺言書にできること

遺言書を残すことでできることは決まっています。ここでは、法的な効力を持つ遺言書の内容について主なものを紹介します。

 

相続に関すること

自分の財産を相続人に対してどれだけ相続させるのか、その割合を自分で決めることができます。これを、「相続分の指定」といいます。

 

相続分の指定を遺言書に書く場合は、「妻に全財産を相続させる」、「長男に財産の2分の1を相続させる」など、「誰に」、「どれだけ」相続させるのかを明記する必要があります

 

このとき、借金などの負債がある場合は、その負債も相続させることになるので注意が必要です。

 

その他、遺言書に書くことで、法定相続人ではない第3者(内縁の妻や友人など)に財産を相続させることもできます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。

 

遺贈する場合は、法定相続人の「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害しない範囲で遺贈しなければなりません。遺留分とは、法定相続人が最低これだけは受け取ることができる相続遺産です。したがって、遺留分を考慮しておけば、寄付をすることも可能です。

 

身分に関すること

遺言書で子供を認知することができます。子の認知とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供を、父(又は母)が自分の子であると認めることです。

 

このような婚姻関係にない男女の子供を、「非摘出子(ひちゃくしゅつし)」と呼びます。例えば、芸能人の隠し子がこれに当たります。

 

非摘出子は相続権がありません。そのため、非摘出子に相続させたい意思があるのであれば、認知を行う必要があるのです。

 

その他、未成年後見人の指定をすることができます。未成年後見人とは、あなたが亡くなったときに、未成年者の「親代わり」をしてくれる人のことを指します。

 

例えば、夫の暴力が原因で離婚しており、自分も病気で先が長くないことがわかりました。子供はまだ幼く、自分が死んだあと親権があるとはいえ暴力的な元夫に任せることができません。

 

このような場合、遺言書に未成年後見人を指定することで、親の代わりをしてもらうことができます。一般的には、自分の両親や兄弟を指定するケースが多いです。

 

未成年者は、自分で財産の管理やさまざまな契約をすることができません。このような場合は親に代わる人が絶対に必要になります。その親代わりをしてくれる未成年後見人を、遺言書に残すことで指定できます。

 

遺言書でできないこと

遺言書を残すことで、上記で説明したような法的な効力を持つ事柄があります。しかし、ここで紹介する事項については、法的な効力を持ちません。そのため、以下の内容を遺言書に書くときはお願い程度にとどめておきましょう。

 

遺留分の侵害

「相続人は遺産のうちこれだけは最低限もらえますよ」という取り決めがあります。これを「遺留分」といいます。

 

そのため、遺言書で「全財産を寄付する」といった内容を残したとしても、相続人が遺留分を侵害されたと申し出れば、遺留分は相続人が受け取ることができます。

 

したがって、遺言書で財産の相続割合を決めたいときは、事前に遺留分を考慮して作成するようにしましょう。

 

家族への希望

例えば、「私が死んだら骨は海にまいてほしい」などの葬儀の希望を遺言書で残していたとしても、実際の葬儀は家族の判断に委ねられます。

 

また、「葬儀不要」、「戒名無要」といった希望を伝えることはできます。ただ、残された家族は親戚関係や世間体などもあり、実際には難しいことも考えておかなくてはなりません。

 

その他、「兄弟仲良く暮らしてほしい」、「今の家をずっと守ってほしい」など、遺族のこれからの生活に関わることは法的な効力を持ちません。

 

遺言書にできることは限られており、自分の希望すべてに法的な効力を持たせることはできません。しかし、遺言書でできることとできないことを把握しておくことで、有効な遺言書を残すことができます。

 

ただ、法的な効力がない希望であっても、どうしても伝えておきたいことを遺言書で伝えることは大切なことです。生前整理で遺言書を残すときは、これらのことに留意して作成してください。

 

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