遺言書を書く際に知っておくべきルール

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生前整理を行う際に、遺言書を自分で作成する場合があります。これを「自筆証書遺言」といいます。自筆証書遺言は、紙とペンがあればいつでも作成することができるため、とても気軽に遺言書を作ることができます。

 

しかし、その手軽さから、「偽造」や「改竄(かいざん)」の恐れがあり、本当に遺言者本人が書いたものなのかを確認することが難しいデメリットがあります。

 

また、自筆遺言書には、絶対に守らなければならないルールが存在します。このルールを無視して遺言書を書くと、遺言そのものが無効となる可能性があるのです。

 

ここでは、生前整理で遺言者本人が遺言書を書く「自筆証書遺言」のルールについて詳しく述べていきます。

 

自筆証書遺言のルール

自筆で書く

自筆証書遺言は、その名の通り全文を自分で書かなければいけません。「文字を書くことが苦手だ」といって、他人に代筆してもらうと、その遺言書は無効になるので注意が必要です。

 

なぜ自筆で書く必要があるのかというと、自筆で書くことで、筆跡鑑定で偽造されることを防ぐことができます。

 

また、書く内容は誰が見ても解釈の違いがないように、わかりやすく書くことが大切です。たとえ字が下手であっても、丁寧に書くことでわかりやすい文字を書くことができます。

 

用紙の種類、筆記用具、縦書き、横書きについて決まった形式はありません。したがって、今現在、家にある紙とペンで書くことができます。

 

ただ、遺言書は相続人にとって大切な文書です。そのため、できるだけ丈夫な用紙に、ボールペンで書くことが望ましいです。

 

日付を入れる

遺言書が出来上がったら、その日の日付を「自筆」で書く必要があります。

 

自筆証書遺言は、手軽に書くことができるため、人によっては1年に1度、遺言書を見直し修正をするケースがあります。そのため、遺言者が古い遺言書を処分してくれていたらいいですが、ときには何通もの遺言書が発見されることがあります。

 

このとき、遺言書に書かれている日付を確認することで、一番新しい遺言書がどれなのかを知ることができるのです。

 

日付の書き方は、算用数字でも漢数字でも問題ありません。また、元号・西暦の取り決めもないため、自分が書きやすい文字を使用してください。

 

遺言者本人の署名押印が必要

遺言書には、必ず署名と押印が必要です。署名がなかったり、押印がなかったりするとその遺言書は効力を持ちません。

 

また、押印に使用する印鑑は実印が望ましいです。ただ、三文判であっても問題ありません。極端な話、シャチハタ印でも良いです。

 

それよりも、「署名はしたものの押印を忘れてしまった」ということにならないように気をつけましょう。実際にこのケースはとても多いようです。ちなみに、住所は書いても書かなくてもどちらでもかまいません。

 

訂正、加筆のルール

例えば、記載した財産の内容が間違っていた場合、遺言書の内容を変更しなければいけません。このとき、訂正した箇所に押印する必要があります。

 

1箇所程度の訂正であれば、この方法でもかまいません。ただ、訂正箇所が多い場合は、書き直すようにしましょう。

 

封筒に入れる

遺言書は封筒に入れておき、押印しておきましょう。法的な規則ではありませんが、偽造や改竄の可能性を少なくするためです。

 

その他の注意点

遺言の内容は具体的に書き曖昧な表現を使わないことが大切です。例えば、不動産を所有している場合は、登記簿謄本どおりに正確に記載する必要があります。また、預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書くようにします。

 

そして、遺産分割をスムーズに進める為に「遺言執行者」を指定しておくことも重要です。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人を指します。

 

ここまで、自筆証書遺言を作成するためのルールを開設してきました。上記で述べたルールに沿って遺言書を作成する必要がありますが、気をつけておけば十分に対応できるルールです。

 

自筆証書遺言は、思い立ったそのときから書き始めることができます。遺言書の作成を難しいものと捉えず、残される家族のために書くようにしましょう。

 

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