遺族間のトラブルを防ぐ遺言書の正しい保管方法

画像

 

生前整理で遺言書を作成したとき、最も重要になることがその保管方法です。遺言書には、自分の財産やその分配方法が記されているため、生前に家族に見つかりそれが元でトラブルになっては大変です。

 

しかし、あまりに大事に保管してしまったため、「自分にしかわからない」というのは避けなくてはいけません。なぜなら、遺言書を遺族が見つけることができなければ、遺言書の意味を持たないからです

 

そのため、遺言書の保管方法は重要です。ここでは、生前整理で遺言書を書いたあとの保管方法について述べていきます。

 

自分で保管する方法

先述したように、自分以外の誰にもわからないところに保管しては意味がありません。ここで重要なことは、「相続人がすぐにわかる場所」で「偽造、改竄(かいざん)される恐れが少ないところに保管する」ことです。

 

例えば、タンスや仏壇の引き出しなどに入れておけば、遺族が見つけやすい反面、偽造される恐れがあります。また、屋根裏に隠しておいたり、本に挟んでおいたりした場合は遺族に発見される可能性が低いです。

 

このような理由から、遺言書を自分で保管する場合は、銀行の貸金庫を利用すると良いです。安全性が高く、偽造や改ざんの恐れがありません。また、保管料も大きな負担になる額ではありません。

 

ただし、銀行の貸金庫に遺言書を保管するときには注意が必要です。高い安全性を持つ貸金庫ですが、借主の死亡が確認されると直ちに貸金庫は凍結され、中身を一切取り出せなくなります。

 

凍結された貸金庫を開けるには、法定相続人全員の同意が必要になります。誰か一人でも欠けてしまうと、遺言書を取り出せなくなるリスクがあります。

 

自宅で保管するにしろ、貸金庫を利用するにしろ、遺言書を自分で保管する選択をする場合は、これらのリスクを考えて保管する必要があります。

 

第3者に保管してもらう方法

遺言書を自分で保管する以外に、第3者に保管してもらう方法があります。一例として、「相続人の遺言執行者に預ける」、「信頼できる人物に預ける」などが考えられます。

 

しかし、どれだけ信頼を寄せている人でも、遺産の利害関係にある場合は偽造や改竄のリスクがあることも考えておかなければいけません。

 

より確実に遺言を執行したい場合は、公証人と呼ばれる法律の専門化に預ける方法が良いです。公証人とは、弁護士や司法書士などの法律のプロのことです。

 

プロに頼むことになるので、当然料金が発生します。しかし、公証人には守秘義務があるため、第3者にその情報を漏らすことがなく、相続が開始されてすぐに遺言を執行できる大きなメリットがあります。

 

また、公証人に保管を依頼した場合、その遺言書は公証人役場に保管されることになります。保管料は無料であり、安全性の面でも優れた保管方法です。

 

より確実に遺言を執行したい場合は、このようなプロに保管してもらう方法がよいでしょう。

 

ここでは、遺言書の正しい保管方法について解説してきました。遺言書は手軽に書くことができる反面、その保管方法が難しい場合が多いです。

 

遺言書は遺族にとっても重要な書面になります。そのため、より確実に遺言書を保管したい場合はプロに保管してもらうことも考えておくと良いです。

 

【画像あり】実際にあった遺品整理・生前整理・ゴミ屋敷清掃の事例を見てみる


ゴミ屋敷・汚部屋、遺品整理の現場

少量のゴミ片付けの事例

大量のゴミ片付けの事例

遺品整理の事例


少量の不用品回収からゴミ屋敷まで