相続した実家はどうするべきか

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親が亡くなり、相続した実家をどうしてよいのか悩む人は多いです。遺品整理を弊社に依頼される方の中には、このような悩みを抱えている方は珍しくありません。

 

ただ、実家の処遇をどうするのかを考えたとき、選択肢は多くはありません。以下に詳しく述べていきます。

 

自分達で住む

 

まず一番に思いつくこととして、「実家に移り住む」ことが考えられます。円満に移り住むことができれば、これほどよい選択肢はありません。

 

しかし、現実問題として簡単に移り住むことができないこともありえます。例えば、勤務先から遠かったり、子供の学校の都合であったりです。

 

現在では親子が別々に暮らしていることは珍しくありません。そのため、現在の生活圏と実家が著しく離れている場合には、移り住むだけでもさまざまな課題をクリアしなくてはいけません。

 

また、たとえ実家に住むことになったとしても、実家が老朽化している場合はリフォームが前提となるケースが多いです。そのため、まとまったお金が出ていく可能性もあります。

 

そのままにしておく

 

冒頭にもありますが、実家を相続したもののどうしてよいのかわからないことがあります。そのため、ひとまずそのままにしておくという選択肢を選ぶ方は多いようです。つまり、空き家にしておくということです。

 

ただ、空き家にしておくと急速な老朽化のために資産評価額が下がったり、定期的なメンテナンスのための労力がかかったりします。

 

空き家は維持するだけでもお金がかかるため、一時的に空き家にしたとしても、いずれは他の方法を選ばざるを得なくなる可能性があります。

 

売却する

 

実家を売却する方法です。メリットとして、「まとまったお金が入る」「維持管理にかかる負担がなくなる」ことが挙げられます。

 

しかし、そもそも売れる物件であることが前提となるため、物件によっては本当は売却したいが売ることができないケースも考えられます。

 

また、遺産分割協議などで相続に関するトラブルから、仕方なく売却を選ぶケースも考えられます。ただ、今後誰も住まないのであれば、売却してスッキリする選択肢も考慮する必要があります。

 

貸し出す

 

実家を賃貸物件として貸し出す方法です。これまでは古い物件であればリフォームをしてから貸し出すのが当たり前でした。したがって、リフォーム費用が高くつくため空き家の賃貸を断念する人が多かったです。

 

しかし近年では、空き家問題を解決するために空き家の賃貸化を国が主導しており、「借主負担DIY型賃貸借契約のガイドライン」が作成されました。

 

このガイドラインをわかりやすくすると、「入居者が勝手にリフォームしてもいいですよ。だから、貸し出すときは現状渡しになりますよ」というガイドラインです。

 

このガイドラインは、貸主と借主のどちらにもメリットがあります。貸主は事前のリフォーム代がかからず家賃収入が入ります。借主は安い賃料で自分好みの家にリフォームすることができます。

 

実家の処遇を考えたとき、以上のような4つの方法が考えられます。いずれの選択肢を選ぶにせよ、今後のことを早めに決断しておくことが重要です。

 

また、不動産の処遇は素人ではわからないことが多いです。まずは専門家に相談することをお勧めします。

 

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